管理職はなぜ残業代が出ないのか 〜事前の確認と自分のスタンスを決める〜

疑問と解消

課長になると残業代が出ない
支店長になると残業代が出ない

これは多くの人が聞いたことがあることではないだろうか

だからこそ、管理職になるという選択肢を与えられた時に

  • どの程度給料は上がるのか
  • どんな責任が増えるのか
  • 全てのトラブル等を残業代なしで背負わされるのではないか

そんなネガティブな考えが浮かび、引き受けることに及び腰になる

ここで私は疑問に思った

そもそもなんで残業代が出ないの?
誰が決めたの?会社?法律?

ということで、調べてみました
皆さんが、管理職になるか・ならないか
「納得して選べる状態」になれれば幸いです


結論:法律

結論、労働基準法で以下のように定義されている

「管理監督者」は労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩、休日に関する制限を受けない(適用除外)

ここで一度言葉の定義を確認しておく

管理職:社内用語、役職名
管理監督者:法律上の定義

なので、管理職≠法律上の管理監督者

よって、管理職でも管理監督者に該当しなければ、残業代は出る
ここが非常にややこしい

管理監督者とは

では、管理監督者とは、どのような定義なのか

労働基準法第41条に基づき、経営者と一体的な立場で労務管理や重要事項の決定権を持ち、労働時間の規制(残業代や休憩・休日)を受けない責任ある地位のこと

そして管理監督者に該当するかは、以下の点に照らして、総合的に判断される

経営者と一体的な立場: 経営方針の決定に関与し、部下の採用・解雇などの労務管理権限を持つ
勤務時間の裁量性: 始業・終業時刻の制限を受けず、自己の労働時間を自由に判断できる
待遇の相当性: 一般社員よりも高い責任を負い、それに見合った賃金や手当が支払われている

よって、いくら会社が「管理職」と言っても、「管理監督者」に該当しなければ
残業代を支払う必要があるし
我々は実態に即していないと判断できるなら、残業代を請求できる

労働基準法と就業規則という二つのルール

「管理監督者」定義を見たとき、別の疑問が湧いてきた

残業代が出ない=管理監督者=勤務時間に裁量性がある?

結論、答えはYESだが、完全に自由とはいかない

それは、前提として、会社には2つのルールがあるから

■労働基準法(最低ライン)

法律では、管理監督者について

  • 労働時間の制限なし
  • 休日の規制なし(法定休日の強制なし)

とされていて、極論

「いつ働いても、いつ休んでもいい」


■就業規則(会社ルール)

一方で会社では

  • 9時〜18時といった勤務時間
  • 週休2日などの休日

といった、就業規則が定められている


■この2つの関係

ここで重要なのは、

法律は“最低限の保護”であり、
就業規則は“実際の運用”であること


なぜほとんどの管理職は同じ時間に働くのか?

ここで先ほどの疑問
法律上は自由なのに、なぜ99.9%の管理職は、
毎日定時に出社し
定時以降まで働くのか


① 成果に責任を持つから

管理職は

「時間」ではなく「結果」で評価される立場

だからこそ、

  • 問題があれば対応する
  • 成果が出るまでやる

という働き方になりやすい


② 組織の中で働くから

どれだけ自由でも、

  • 会議の時間
  • 部下の勤務時間
  • 他部署との連携

がある以上、

完全に自由に動くことはできない


③ 人を動かす立場だから

人を動かすには、

  • 信頼
  • 一貫した行動
  • 普段の姿勢

が必要

例えば、自分だけ自由に働いていて、
部下に「頑張れ」と言っても、動きますか?ということ


なので、
自由に働ける」権利を持っていることと「自由に振る舞える」ことは別


なぜ管理監督者は時間から切り離されたのか

ここが一番の本質で、とても重要な部分
なぜ「管理監督者」という概念が生まれ、一般労働者と切り離されたのか

ここを知ることで
本質的な目的と照らして、管理職が、残業代が出ないことが正しいのか
自分なりの判断基準を持つ助けになるはず


■もともとの労働基準法の前提

労働基準法は、

工場労働など“時間=労働量”の世界を前提に作られた

  • 長く働くほど負担が増える
  • だから時間で規制する

■例外があった

一方で、

  • 経営者
  • 幹部

のように、

時間ではなく成果で働く人たちもいた


■そこで生まれた考え方

「この人たちを時間で縛るのは不合理では?」

例えば、

  • 朝はゆっくり考える
  • 夜に集中する
  • 必要な時だけ動く

時間と働き方を切り離し、
自由と引き換えに責任を持たせる


これが「管理監督者」という考え方

この考え方に照らして、あなたの会社の「管理職」は
「管理監督者」と呼べるような立場にあるだろうか
ないのであれば、「名ばかり管理職」の可能性が高い

自分なりの基準を持って
Noということや、残業代を申請するなど
判断基準を持とう


最後に:自由と責任はセット

あなたは「管理職」になるかの選択肢を与えられた時
どのように答えますか?

自由や裁量権がある一方で、責任が発生する立場

今回は、残業代にフォーカスを当てて、管理職についてみてきましたが
本当のやりがいは別のところにあって、成長の機会もくれる

今回一番共有したかったのは

実態を知って、管理職になるかどうかの自分なりの判断ができること
権利の主張ばかりにならないようにすること
そのために、ここまでは許容する、これ以上はNOを伝える、と言った基準を持つこと

私なりの結論と考え

※前提、会社をよくしようという考えは持っているし、できるだけ楽をしたいとかは思っていない

・対価の正当性について
月に20時間程度(1日1時間)の残業はする前提で、残業代は月に5万
管理職を除いて、基本給が一番高い(主任)のは37万円。よって42万円/月
ここから考えても、45万円/月が最低ライン
これ以下の場合は、管理監督者には該当しない

・経営者との一体性について
部長会が存在する以上、あるはずがない
予算、人事、裁量権は一切ない
そもそもいち課の長に、経営層と同じような役割はあり得ないし、物理的に無理(権限がない)
だから、残業代の範囲から外れるのはあり得ない

よって、課長は管理監督者には該当しない
だから、以下の働き方を徹底する

・労働時間は、年間通して15時間/月がMAX
(主任と給与が逆転しない範囲内)
それを超えるような業務が発生した時は、無給ではやらない

例えば人が辞めたことによる業務の増加についても
一切引き取らない一切受け入れない
その場合は、残業代をきっちり請求する

・突発的なことや他課が絡むことには責任を持たない
もちろん成果には責任を持つ
だが、他課に依頼した内容に関する責任や(もちろんリマインド等はする)
突発的に起こる部分(直近では、新リース会計基準への対応等)については
無給では責任を負わない

権利ばかりの主張のようになってしまって
調べている時もいい気持ちはしなかったが
出発点が「そもそも、責任が重いのはいいが、残業代が発生しないのはなぜ?」
だったからそこに対する自分なりの考えは持っておきたかった

皆さんも、この記事を参考にしてもらって
基準を持って判断できるようにしてもらいたい

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