課長になると残業代が出ない
支店長になると残業代が出ない
これは多くの人が聞いたことがあることではないだろうか
だからこそ、管理職になるという選択肢を与えられた時に
- どの程度給料は上がるのか
- どんな責任が増えるのか
- 全てのトラブル等を残業代なしで背負わされるのではないか
そんなネガティブな考えが浮かび、引き受けることに及び腰になる
ここで私は疑問に思った
そもそもなんで残業代が出ないの?
誰が決めたの?会社?法律?
ということで、調べてみました
皆さんが、管理職になるか・ならないか
「納得して選べる状態」になれれば幸いです
結論:法律
結論、労働基準法で以下のように定義されている
「管理監督者」は労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩、休日に関する制限を受けない(適用除外)
ここで一度言葉の定義を確認しておく
管理職:社内用語、役職名
管理監督者:法律上の定義
なので、管理職≠法律上の管理監督者
よって、管理職でも管理監督者に該当しなければ、残業代は出る
ここが非常にややこしい
管理監督者とは
では、管理監督者とは、どのような定義なのか
労働基準法第41条に基づき、経営者と一体的な立場で労務管理や重要事項の決定権を持ち、労働時間の規制(残業代や休憩・休日)を受けない責任ある地位のこと
そして管理監督者に該当するかは、以下の点に照らして、総合的に判断される
経営者と一体的な立場: 経営方針の決定に関与し、部下の採用・解雇などの労務管理権限を持つ
勤務時間の裁量性: 始業・終業時刻の制限を受けず、自己の労働時間を自由に判断できる
待遇の相当性: 一般社員よりも高い責任を負い、それに見合った賃金や手当が支払われている
よって、いくら会社が「管理職」と言っても、「管理監督者」に該当しなければ
残業代を支払う必要があるし
我々は実態に即していないと判断できるなら、残業代を請求できる
労働基準法と就業規則という二つのルール
「管理監督者」定義を見たとき、別の疑問が湧いてきた
残業代が出ない=管理監督者=勤務時間に裁量性がある?
結論、答えはYESだが、完全に自由とはいかない
それは、前提として、会社には2つのルールがあるから
■労働基準法(最低ライン)
法律では、管理監督者について
- 労働時間の制限なし
- 休日の規制なし(法定休日の強制なし)
とされていて、極論
「いつ働いても、いつ休んでもいい」
■就業規則(会社ルール)
一方で会社では
- 9時〜18時といった勤務時間
- 週休2日などの休日
といった、就業規則が定められている
■この2つの関係
ここで重要なのは、
法律は“最低限の保護”であり、
就業規則は“実際の運用”であること
なぜほとんどの管理職は同じ時間に働くのか?
ここで先ほどの疑問
法律上は自由なのに、なぜ99.9%の管理職は、
毎日定時に出社し
定時以降まで働くのか
① 成果に責任を持つから
管理職は
「時間」ではなく「結果」で評価される立場
だからこそ、
- 問題があれば対応する
- 成果が出るまでやる
という働き方になりやすい
② 組織の中で働くから
どれだけ自由でも、
- 会議の時間
- 部下の勤務時間
- 他部署との連携
がある以上、
完全に自由に動くことはできない
③ 人を動かす立場だから
人を動かすには、
- 信頼
- 一貫した行動
- 普段の姿勢
が必要
例えば、自分だけ自由に働いていて、
部下に「頑張れ」と言っても、動きますか?ということ
なので、
「自由に働ける」権利を持っていることと「自由に振る舞える」ことは別
なぜ管理監督者は時間から切り離されたのか
ここが一番の本質で、とても重要な部分
なぜ「管理監督者」という概念が生まれ、一般労働者と切り離されたのか
ここを知ることで
本質的な目的と照らして、管理職が、残業代が出ないことが正しいのか
自分なりの判断基準を持つ助けになるはず
■もともとの労働基準法の前提
労働基準法は、
工場労働など“時間=労働量”の世界を前提に作られた
- 長く働くほど負担が増える
- だから時間で規制する
■例外があった
一方で、
- 経営者
- 幹部
のように、
時間ではなく成果で働く人たちもいた
■そこで生まれた考え方
「この人たちを時間で縛るのは不合理では?」
例えば、
- 朝はゆっくり考える
- 夜に集中する
- 必要な時だけ動く
時間と働き方を切り離し、
自由と引き換えに責任を持たせる
これが「管理監督者」という考え方
この考え方に照らして、あなたの会社の「管理職」は
「管理監督者」と呼べるような立場にあるだろうか
ないのであれば、「名ばかり管理職」の可能性が高い
自分なりの基準を持って
Noということや、残業代を申請するなど
判断基準を持とう
最後に:自由と責任はセット
あなたは「管理職」になるかの選択肢を与えられた時
どのように答えますか?
自由や裁量権がある一方で、責任が発生する立場
今回は、残業代にフォーカスを当てて、管理職についてみてきましたが
本当のやりがいは別のところにあって、成長の機会もくれる
今回一番共有したかったのは
実態を知って、管理職になるかどうかの自分なりの判断ができること
権利の主張ばかりにならないようにすること
そのために、ここまでは許容する、これ以上はNOを伝える、と言った基準を持つこと
私なりの結論と考え
※前提、会社をよくしようという考えは持っているし、できるだけ楽をしたいとかは思っていない
・対価の正当性について
月に20時間程度(1日1時間)の残業はする前提で、残業代は月に5万
管理職を除いて、基本給が一番高い(主任)のは37万円。よって42万円/月
ここから考えても、45万円/月が最低ライン
これ以下の場合は、管理監督者には該当しない
・経営者との一体性について
部長会が存在する以上、あるはずがない
予算、人事、裁量権は一切ない
そもそもいち課の長に、経営層と同じような役割はあり得ないし、物理的に無理(権限がない)
だから、残業代の範囲から外れるのはあり得ない
よって、課長は管理監督者には該当しない
だから、以下の働き方を徹底する
・労働時間は、年間通して15時間/月がMAX
(主任と給与が逆転しない範囲内)
それを超えるような業務が発生した時は、無給ではやらない
例えば人が辞めたことによる業務の増加についても
一切引き取らない一切受け入れない
その場合は、残業代をきっちり請求する
・突発的なことや他課が絡むことには責任を持たない
もちろん成果には責任を持つ
だが、他課に依頼した内容に関する責任や(もちろんリマインド等はする)
突発的に起こる部分(直近では、新リース会計基準への対応等)については
無給では責任を負わない
権利ばかりの主張のようになってしまって
調べている時もいい気持ちはしなかったが
出発点が「そもそも、責任が重いのはいいが、残業代が発生しないのはなぜ?」
だったからそこに対する自分なりの考えは持っておきたかった
皆さんも、この記事を参考にしてもらって
基準を持って判断できるようにしてもらいたい

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